居宅介護支援事業 
介護を必要としている人に対して、
適切なサービスが受けられるように、
介護サービスに関する手続きを代行するサービスです。
ケアマネジャー(care manager)とは、正式には「介護支援専門員」といい、通称ケアマネと呼ばれてます。
2000年から始まった「介護保険制度」により誕生した資格で、要介護者の自立支援や利用者本位の選択ができ、その人らしく暮らせるように支援いたします。
ケアマネジャーが介護を必要とする要介護者やその家族と面接ヒヤリングして、その人に合わせたさまざまなサービスを適切に組み合わせたマネジメントを行うことから、ケアマネジメントとも呼ばれています。
ケアマネジャーの主な仕事内容
介護サービスを使い始める時の説明や手続き介護サービスの利用中の連絡調整や書類の作成などを代行します。
- 介護保険の説明
- 要介護認定の(新規・更新)申請手続きの代行
- 居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成
- 介護サービス事業者との連絡・調整
- 地域の介護資源等の案内
- 介護に対する悩み相談
利用料
居宅介護支援事業所では、ケアマネジャーが色々なサービスを行いますが、これらには全て介護保険料が適用されるため、利用者の自己負担はありません。
居宅サービス計画書(ケアプラン)
ケアマネジャーは、要介護者や家族と面接や相談を行ったうえで、ケアプランを作成します。
ケアマネジャーは、要介護者本人の心身の状態や環境、希望などを把握し、その人に合わせた計画書を立案。
この計画書に沿って介護保険サービスの提供が行われるため、計画書が無いと介護保険のサービスはご利用になれません。
ご利用までの流れ
(1) 要介護認定を受ける
居宅介護支援を利用するためには、要介護認定を受けている必要があります。
まだ認定を受けていない人は、まず要介護認定の申請を行ってください。
申請は、お住まいの市区町村(地域包括センター)の窓口で受け付けています。
不明な方はご案内させていただきますのでお問い合わせください。
(2) 利用したい居宅介護支援事業所を決める
要介護認定が下りたら、各市町村の窓口や地域包括支援センター、かかりつけ医がいる病院の地域連携室に相談すると、
お住まいの地域を担当する居宅介護支援事業所を紹介してもらえます。
居宅介護支援は、自分の好きな事業所を選ぶことができるので、利用者に合うところを選ぶとよいでしょう。
一度決めた事業所であっても、合わない場合には途中で変更することもできます。
(3) 契約を結び、ケアマネジャーが選任される
事業所を決めたら契約書を交わし、居宅介護支援サービスの開始となります。
居宅介護支援を受けるには、担当のケアマネジャーが選任されますが、事業所と同様に利用者がケアマネジャーを選択することも可能です。
ただし、一人のケアマネジャーが担当できる人数が法律で決まっているため、すでに上限まで担当を抱えている場合には、希望が通らないこともありますのでご了承ください。
(4) ケアプランを作成する
担当のケアマネジャーは、利用者とその家族にアセスメント(評価・査定)を行ってケアプランの原案を作成し、サービス担当者会議を開催します。
ケアプランに問題がなければ関係機関との調整が行われ、サービスの提供がはじまります。
サービス提供が開始された後も、定期的にモニタリング(状態把握、確認)を行い、適切にサービス提供が行われているかを 確認し、必要に応じてケアプランの変更が行われる流れとなっています。
当社のケアマネージャー
主任ケアマネージャー 1名
ケアマネージャー 1名